保健師国試の福祉・障害・難病対策|難病法・障害福祉サービス・手帳・生活困窮の整理

保健師国家試験の福祉・障害・難病を、根拠法・対象・窓口で整理。難病法の医療費助成(自己負担2割)と小児慢性特定疾病の違い、障害福祉サービスの介護給付・訓練等給付・就労支援、3つの障害者手帳、自立支援医療、生活保護と生活困窮者自立支援制度を解説します。

このページでわかること


福祉・障害・難病は、「根拠法と対象」で整理する

福祉・障害・難病の分野は、制度の名称が似ており、根拠法と対象が、入れ替えられた選択肢が、頻出です。次の3つの観点で、表に整理しておくと、迷いにくくなります。

  1. 根拠となる法律はどれか
  2. 対象はだれか(年齢・疾患・障害)
  3. 申請・実施の窓口は、どこか(市町村か、都道府県か)

難病対策

難病法と指定難病

難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づく、指定難病は、患者数が少なく、原因不明で、治療法が確立しておらず、長期の療養が必要で、客観的な診断基準が確立している疾病です。指定難病は、300疾病を超えています。

難病患者の支援

小児慢性特定疾病との違い

小児慢性特定疾病の医療費助成は、児童福祉法に基づき、18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満)の子どもが対象です。成人の指定難病(難病法)とは、根拠法が異なります。


障害者総合支援法のサービス

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき、市町村に申請します。

区分 サービス 障害支援区分
介護給付 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援 必要(区分1〜6)
訓練等給付 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助 必須ではない

就労支援は、段階で整理します。就労移行支援(一般企業への就職を目指す訓練)、就労継続支援A型(雇用契約を結んで働く)、就労継続支援B型(雇用契約を結ばず、自分のペースで働く)、就労定着支援(就職した人の定着の支援・平成30年新設)。長い療養歴があり、体力や生活リズムが、安定していない人には、B型からの導入が、適しています。

外出の支援は、視覚障害のある人は同行援護、行動に困難のある知的・精神障害の人は行動援護、移動が困難な人には、市町村が行う地域生活支援事業の移動支援です。


障害者手帳と、自立支援医療

手帳 根拠 特徴
身体障害者手帳 身体障害者福祉法 身体の障害のある人
療育手帳 厚生事務次官通知に基づく運用 知的障害のある人
精神障害者保健福祉手帳 精神保健福祉法 1〜3級、有効期間2年、申請は市町村

自立支援医療は、障害者総合支援法に基づく医療費の助成で、精神通院医療・更生医療(18歳以上の身体障害者)・育成医療(18歳未満)があり、自己負担は、原則1割です。精神障害者保健福祉手帳を持つ人は、精神通院医療の申請の手続きが簡素化されます。


障害のある人と子どもに関する、そのほかの制度


生活困窮・地域の福祉


事例問題の考え方


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よくある質問

難病法の医療費助成で、患者の自己負担割合は何割ですか?

原則2割です(所得に応じた月額の上限額があります)。3割ではありません。新規に助成を受けるには、難病指定医の診断書を添えて都道府県・指定都市に申請し、都道府県知事が指定した指定医療機関で受診します。

精神障害者保健福祉手帳の有効期間と申請窓口は?

有効期間は2年で、更新には診断書などによる再認定が必要です。申請は市町村の窓口で行い、障害の程度に応じて1級から3級に区分されます。