指定難病
難病のうち、患者数が人口の一定割合に達せず、客観的な診断基準が確立しているなどの要件を満たし、厚生労働大臣が指定した疾病。医療費助成の対象となる。
指定難病は、難病のうち、患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと、客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していることなどの要件を満たし、厚生労働大臣が指定した疾病です。指定難病は300疾病を超えており、定期的に見直されます。\n\n指定難病の患者は、重症度などの要件を満たし、指定医の診断書を添えて都道府県・指定都市に申請すると、医療費助成を受けられます。医療費の自己負担は2割となり、所得に応じた月額の自己負担上限額が設定されます。\n\n18歳未満の子どもの慢性疾患に対する小児慢性特定疾病への医療費助成は、児童福祉法に基づく別の制度である点を区別して覚えておきましょう。