難病法

「難病の患者に対する医療等に関する法律」。難病患者への良質で適切な医療の確保と療養生活の質の維持向上を目的として、2015年に施行された。

難病法(正式名称:難病の患者に対する医療等に関する法律)は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保と、療養生活の質の維持向上を図ることを目的として、2015年に施行された法律です。\n\n法律では、難病を「発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立しておらず、希少な疾病で、長期の療養を必要とするもの」と定義し、そのうち要件を満たすものを指定難病として医療費助成の対象としています。\n\n保健所は、難病患者やその家族への相談・支援、訪問指導、難病対策地域協議会の運営などを担い、地域で療養生活を支える体制づくりに中心的な役割を果たします。

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