自立支援医療
障害者総合支援法に基づく、心身の障害の医療にかかる費用の自己負担を軽減する制度。精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類がある。
自立支援医療は、障害者総合支援法に基づき、心身の障害を除去・軽減するための医療にかかる費用の自己負担を軽くする制度です。公費で医療費の一部を負担し、自己負担は原則1割で、所得に応じた月額の負担上限額があります。
種類は3つです。精神通院医療(精神疾患で、通院による医療を継続的に必要とする人が対象)、更生医療(身体障害者手帳を持つ18歳以上の人で、障害の程度の軽減などのための医療が対象)、育成医療(身体に障害のある、または放置すると障害が残るような疾患のある、18歳未満の児童が対象)です。
申請は、市町村の窓口で行います。精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、精神通院医療の申請の手続きが簡素化されます。国試では、制度の根拠法(障害者総合支援法)と、種類ごとの対象、自己負担の割合(原則1割)が、問われます。小児慢性特定疾病(児童福祉法)や、指定難病(難病法)の医療費助成とは別の制度です。