医療的ケア児支援法・小児慢性特定疾病
医療的ケア児支援法は、医療的ケア児とその家族を支援し、家族の離職防止などを目的とする法律(令和3年施行)。小児慢性特定疾病は、児童福祉法に基づく子どもの難病の医療費助成。
医療的ケア児は、人工呼吸器・気管切開・経管栄養・吸引などの、医療的ケアが日常的に必要な子どもです。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法・令和3年施行)は、医療的ケア児と家族が、個々の心身の状況に応じた適切な支援を受けられるようにし、家族の離職の防止にも資することを、目的としています。国・地方公共団体の責務、保育所・学校での、看護師の配置などによる支援、医療的ケア児支援センターの設置などが、定められています。
障害児の支援には、児童発達支援(発達の支援・社会生活の訓練)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの、児童福祉法に基づく、障害児通所支援があります。学校教育では、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導(通常の学級に在籍しながら、特別な指導を受ける)があり、学習障害のように、特定の領域の困難が中心の場合は、通級による指導が、適しています。
小児慢性特定疾病医療費助成は、児童福祉法に基づく、慢性の疾患のある18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満)の子どもの医療費の助成で、成人の指定難病の医療費助成(難病法)とは、根拠法が異なります。国試では、医療的ケア児の保育所・学校への受入れの支援と、制度の根拠法の区別が問われます。