発達障害者支援法

発達障害の早期発見・早期支援と、切れ目のない支援を定める法律。自閉スペクトラム症、学習障害、ADHDなどを対象とし、発達障害者支援センターが相談を担う。

発達障害者支援法は、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国と地方公共団体の責務を明らかにし、学校教育における支援、就労支援、地域での生活支援などを定めた法律で、2005年に施行されました。

この法律における発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害で、その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。2016年の改正では、ライフステージを通じた切れ目のない支援、家族を含めた支援、社会的障壁の概念が定義に加わりました。

乳幼児健康診査は発達障害の早期発見の機会であり、市町村は健診で発見した場合に、保護者への支援や、必要に応じて医療・療育につなぐことが求められます。都道府県などに設置される「発達障害者支援センター」は、本人や家族への相談支援、関係機関への助言、普及啓発を行います。

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