障害者虐待防止法
障害者への虐待の防止と養護者への支援を定める法律。養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者の3つの虐待者を対象とし、発見した者に通報義務がある。
障害者虐待防止法は、障害者の権利利益の擁護を目的に、虐待の防止、早期発見・対応、養護者に対する支援を定めた法律で、2012年に施行されました。
虐待の主体は、①養護者、②障害者福祉施設従事者等、③使用者(障害者を雇用する事業主など)の3つに区分されます。虐待の種類は身体的、性的、心理的、放棄・放置(ネグレクト)、経済的の5類型です。高齢者虐待防止法と異なり、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者には、重大な危険の有無にかかわらず通報義務が課されています。
通報先は、養護者や施設による虐待は市町村、使用者による虐待は市町村または都道府県です。なお、養護者による虐待のうち18歳未満の障害者へのものは、この法律の対象から除かれます(児童虐待防止法で対応)。窓口として、市町村には「市町村障害者虐待防止センター」が置かれます。使用者による虐待は、市町村から都道府県へ通知され、都道府県から都道府県労働局へ報告されます。