精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある人に交付される手帳。1〜3級に区分され、有効期間は2年。税の控除や各種サービスの割引などを受けられる。

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明する手帳で、精神保健福祉法に基づいて交付されます。申請は、市町村の窓口で行い、都道府県・指定都市が、精神保健福祉センターでの判定を経て、交付します。

障害の程度に応じて、1級(重度)から3級(軽度)までの等級があります。有効期間は2年で、更新には、精神障害の状態を示す診断書などによる、再認定が必要です。手帳を持つと、税の控除・公共料金や交通機関の割引・障害者雇用の対象になるなどの支援を受けられます。また、自立支援医療(精神通院医療)の申請の手続きが簡素化されます。

障害者の手帳には、ほかに、身体障害者手帳(身体障害者福祉法に基づく)と、療育手帳(知的障害のある人に対する、厚生事務次官通知に基づく運用)があります。国試では、手帳ごとの根拠・有効期間・申請窓口・等級を区別する問題が出ます。手帳の有効期間が3年ではなく2年である点などが、典型的な誤りの選択肢になります。

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