生活保護法
日本国憲法第25条に基づき、生活に困窮する国民に最低限度の生活を保障し自立を助長する法律。8種類の扶助があり、福祉事務所が実施する。
生活保護法は、日本国憲法第25条(生存権)の理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律です。
基本原理は、①国家責任、②無差別平等、③最低生活、④補足性(資産・能力・他の制度を活用してもなお不足する場合に保護する)の4つです。保護の原則は、①申請保護(申請に基づく保護が原則。ただし急迫した状況では申請がなくても保護を行える)、②基準及び程度、③必要即応、④世帯単位の4つです。
扶助は、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類です。医療扶助は原則として現物給付で、医療保護施設または指定医療機関に委託して行われます。実施機関は福祉事務所(都道府県知事・市長・福祉事務所を設置する町村長)で、費用は国が4分の3、地方公共団体が4分の1を負担します。