障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・障害支援区分)

障害者総合支援法に基づくサービス。介護給付(障害支援区分が必要)と訓練等給付などがあり、申請は市町村の窓口で行う。

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づく、障害者・障害児への、自立支援給付のサービスです。申請の窓口は、市町村で、サービスの支給の決定も、市町村が行います。

介護給付(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援)は、障害支援区分(区分1〜6)の認定が必要です。訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助)は、障害支援区分の認定を、必須としません。

就労支援の段階は、就労移行支援(一般企業への就職を目指す訓練・原則2年)、就労継続支援A型(雇用契約を結んで働く)、就労継続支援B型(雇用契約がなく、自分のペースで働く)、就労定着支援(就職後の定着の支援・平成30年に新設)です。外出の支援は、視覚障害のある人は同行援護、行動に困難のある知的・精神障害の人は行動援護、移動が困難な人は、市町村が行う地域生活支援事業の移動支援です。国試では、対象者に合うサービスの選択、申請窓口(市町村)、障害支援区分が必要かどうかが問われます。

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