成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない人の権利を守るため、財産管理や契約などを支援する制度。法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見がある。
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な人の権利を守るため、本人に代わって、あるいは、本人を助けて、財産の管理や、契約などを行う、後見人などを選ぶ制度です。民法に定められており、手続きは、家庭裁判所が行います。
制度は、法定後見と任意後見に分かれます。法定後見は、判断能力の程度に応じて、後見(判断能力がほとんどない)、保佐(著しく不十分)、補助(不十分)の3つの類型があり、それぞれ、成年後見人・保佐人・補助人が選ばれます。任意後見は、判断能力があるうちに、将来に備えて、後見人になる人と契約を結んでおくものです。
申立てができる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などです。身寄りのない高齢者などで、親族による申立てが期待できない場合は、市町村長が申立てを行うことができます。医師の鑑定書は、家庭裁判所に提出します。
似た制度に、日常生活自立支援事業(社会福祉協議会が、福祉サービスの利用援助・日常的な金銭管理などを、契約に基づいて行う)があり、本人に、契約の能力が、一定程度ある場合に、利用します。国試では、制度の違いと、金銭管理に不安のある高齢者への提案としての成年後見制度が、問われます。