生活困窮者自立支援制度

生活保護に至る前の段階の、生活困窮者を支援する制度。自立相談支援・住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援・子どもの学習・生活支援などを行う。

生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法(平成27年施行)に基づき、生活保護に至る前の段階にある、生活に困窮している人を支援する制度で、生活保護の前の「第2のセーフティネット」と位置づけられます。

主な事業は、自立相談支援事業(福祉事務所設置自治体が、相談窓口を設け、支援プランを作成。必須事業)、住居確保給付金(離職などにより、住居を失うおそれのある人に、家賃相当額を支給。必須事業)、就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業などです。

生活保護制度との違いは、生活保護が、最低限度の生活の保障と、自立の助長を目的とする、公的扶助であり、生活困窮者自立支援制度は、保護に至る前の自立を支援する、相談・給付・訓練の制度である点です。進学準備給付金は、生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援する、生活保護制度上の給付です。国試では、制度の目的・事業の内容・生活保護との区別が問われます。保健師は、相談の場面で、困窮の背景(失業・疾病・孤立)に気づき、窓口につなぐ役割を担います。

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