障害者差別解消法
障害を理由とする差別を禁止し、共生社会の実現をめざす法律。行政機関・事業者に「合理的配慮の提供」を求め、民間事業者も2024年4月から義務となった。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害者基本法の理念に基づき、障害を理由とする差別を解消し、すべての国民が共生する社会の実現に資することを目的とする法律で、2016年に施行されました。
差別には2つの類型があります。①不当な差別的取扱いの禁止は、障害を理由にサービスの提供を拒否したり、条件を付けたりすることを禁止するもので、行政機関と事業者のどちらにも法的義務があります。②合理的配慮の提供は、障害者から社会的障壁の除去を求める意思が示されたとき、負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な対応をするものです。合理的配慮は、行政機関では当初から法的義務でしたが、民間事業者は努力義務とされ、2021年の法改正により2024年4月から法的義務となりました。
医療・保健の現場でも、筆談や手話通訳の利用、わかりやすい説明、診察の順番や待機場所への配慮などが、合理的配慮の例にあたります。