母性保護(産前産後休業・母性健康管理)
働く女性の妊娠・出産に関する保護。労働基準法の産前産後休業・時間外労働の制限・育児時間、男女雇用機会均等法の母性健康管理措置など。
働く女性の妊娠・出産を守る制度は、主に、労働基準法と、男女雇用機会均等法に定められています。
労働基準法では、産前6週間(多胎妊娠は14週間)は、女性が請求した場合に、産後8週間は、就業させてはならない(産後6週間を経過した後に、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことは可能)と定めています。また、妊産婦が請求した場合の、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、妊娠中の軽易な業務への転換、生後満1年に満たない子を育てる女性の、1日2回、各少なくとも30分の育児時間も、保障されています。
男女雇用機会均等法では、妊娠中・出産後の女性労働者が、健康診査を受けるための時間を確保し、医師などの指導に基づく措置(休憩時間の延長・通勤の緩和・勤務時間の短縮など)を講じることを、事業主に義務づけています(母性健康管理措置)。育児・介護休業法では、育児休業が定められています。国試では、どの法律の、どの制度かを区別する問題が出ます。例えば、時間外勤務の免除は労働基準法、休憩や健診時間の確保は、均等法の母性健康管理措置です。