育児・介護休業法
育児や家族の介護をする労働者が、仕事と家庭を両立できるよう、育児休業・介護休業・子の看護等休暇などを定める法律。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)は、育児や介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援する法律です。
育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間、父母とも取得できます。両親がともに取得する場合は1歳2か月まで延長でき(パパ・ママ育休プラス)、保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長できます。2022年10月からは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)が始まり、育児休業は分割して2回取得できるようになりました。育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます(休業開始から180日までは賃金の67%、以降は50%)。2025年4月からは、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間、出生後休業支援給付金(賃金の13%)が上乗せされ、給付率は合計80%になります。
介護休業は、要介護状態にある対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。このほか、子の看護等休暇(小学校3年生修了までの子を対象に、年5日。子が2人以上なら年10日)、介護休暇(年5日。対象家族が2人以上なら年10日)、所定外労働の制限、時間外労働・深夜業の制限などが定められています。事業主は、これらの申出を理由に解雇などの不利益な取扱いをしてはなりません。