労働基準法
労働条件の最低基準を定める法律。法定労働時間は1日8時間・週40時間で、休憩、休日、時間外労働、年次有給休暇、産前産後休業などを定める。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律で、憲法第27条第2項に基づくものです。この法律を下回る労働条件は無効になります。
法定労働時間は休憩時間を除き1日8時間、1週40時間です。休憩は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与える必要があります。休日は毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)です。法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるには、労使協定(36協定)を結んで労働基準監督署に届け出る必要があり、時間外・休日・深夜(22時〜5時)の労働には割増賃金(時間外・深夜は25%以上、月60時間を超える時間外は50%以上、法定休日は35%以上)が支払われます。
年次有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日が付与され、年10日以上付与される労働者には、使用者が年5日を確実に取得させる義務があります。母性保護として、産前6週間(多胎妊娠は14週間)は本人の請求により、産後8週間は就業させてはならない(産後6週間経過後は本人の請求と医師の許可があれば就業可)、妊産婦の請求による時間外労働・深夜業の制限、生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間(1日2回、少なくとも各30分)が定められています。