保健師国試の虐待・DV対策|児童・高齢者・障害者・配偶者の法律を比較表で整理

保健師国家試験の児童虐待防止法・高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法・DV防止法を、対象・通報先・通報義務・立入調査・保護の措置で比較。守秘義務より通報が優先される原則、本人の同意がなくても安全を優先する場面、事例問題の対応を、表で整理します。

このページでわかること


虐待・暴力の法律は「表」で比較する

児童虐待防止法・高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法・DV防止法は、いずれも、保健師国家試験で出題されます。似た点が多く、通報先や、義務の程度を取り違えやすいため、比較表で整理します。

項目 児童虐待防止法 高齢者虐待防止法 障害者虐待防止法 DV防止法
対象 18歳未満の児童 65歳以上の高齢者 障害のある人 配偶者など(事実婚・元配偶者を含む)
通報(通告)先 児童相談所・市町村・福祉事務所 市町村(地域包括支援センター) 市町村の障害者虐待防止センター 配偶者暴力相談支援センター・警察
発見者の義務 通告の義務(疑いの段階でよい) 生命・身体に重大な危険がある場合は通報の義務、それ以外は努力義務 通報の義務 通報は努力義務(医療関係者は、本人の意思を尊重)
立入調査 児童相談所が実施 市町村長が実施 市町村長が実施 —
保護の措置 一時保護・施設入所 やむを得ない事由による措置 やむを得ない事由による措置 保護命令(裁判所)・一時保護

共通する原則

守秘義務より、通報・通告が優先される

児童虐待や、高齢者虐待を疑ったとき、守秘義務を理由に、通報をためらってはいけません。法律上、通報・通告は、守秘義務違反にあたらないとされています。通報者の情報は、虐待をした人(養護者・保護者)に、漏らしてはいけません。

本人の同意がなくても、安全を優先する

高齢者虐待で、身体的な暴力など、緊急性が高い場合は、本人の同意が得られなくても、市町村への通報と、情報の共有を行います。同意が得られるまで説得を続けて、通報を遅らせることは、不適切です。

加害者を責めず、背景を理解する

養護者による虐待の背景には、介護の負担・失業・孤立・疾患などがあることが多く、養護者への支援(負担の軽減・就労支援)も、対応の一部です。「虐待です」と責める対応や、一方的に分離を勧める対応は、関係を悪化させます。ただし、高齢者・子どもの安全が脅かされているときは、迅速な保護が、優先されます。


児童虐待への対応


高齢者虐待への対応


DV(配偶者からの暴力)への対応


事例問題の考え方

場面 適切な対応
虐待の疑いで、通告があったが、子どもの安全が確認できていない 児童相談所の職員と、家庭訪問して、直接、安全を確認する
高齢者への暴力が確認され、本人が同意しない 同意の有無にかかわらず、市町村へ通報・情報共有する
民生委員から虐待の連絡があった 通報者の情報を、養護者に伝えず、まず、養護者の負担や、困りごとを確認する
保護者が「叩いてしまいそう」と電話してきた 保護者を責めず、緊急性を判断し、一時保護も含めて検討する
DVが疑われる母親が、乳幼児健診に来所した 児の発達の相談という名目で、個別の相談の場を設ける

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よくある質問

虐待を疑ったとき、守秘義務を理由に通報をためらってよいですか?

ためらってはいけません。児童虐待や高齢者虐待では、通報・通告は、守秘義務違反にあたらないとされ、通報者の情報は、虐待をした人に伝えないことも、定められています。

高齢者虐待で、本人が情報共有に同意しない場合は、どうしますか?

身体的な暴力など、生命・身体に重大な危険がある場合は、本人の同意の有無にかかわらず、市町村へ通報し、情報を共有します。同意が得られるまで説得を続けて、通報を遅らせることは、不適切です。