成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく…|第112回保健師国家試験 午前問20

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉で定めているのはどれか。

  1. 不妊治療の保険適用
  2. 新生児マススクリーニング検査の実施
  3. こどもまんなか社会の実現に向けた施策
  4. 成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制

解説

成育基本法では、成育過程にある者の死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用等の体制整備(いわゆるチャイルド・デス・レビュー、CDRの推進)が基本的施策として明記されています。不妊治療の保険適用は健康保険法等の改正事項、こどもまんなか社会はこども基本法の理念、新生児マススクリーニングは母子保健法に基づく事業であり、それぞれ根拠法が異なります。

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