配偶者暴力防止法(DV防止法)

配偶者からの暴力を防止し被害者を保護する法律。配偶者暴力相談支援センターの設置、保護命令制度、医療関係者による通報などを定める。

配偶者暴力防止法(DV防止法)は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護・支援するための法律で、2001年に制定されました。「配偶者」には事実婚が含まれ、離婚後も引き続き暴力を受ける場合や、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力も、準用の対象となります。

都道府県は、女性相談支援センターその他の適切な施設が「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たすようにするものとされ、市町村も、その設置する適切な施設がこの機能を果たすよう努めることとされています。センターは、相談、カウンセリング、緊急時の安全確保、一時保護、情報提供を行います。

医師その他の医療関係者は、配偶者からの暴力によって負傷し、または疾病にかかったと認められる者を発見したときは、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報することができます(その際は被害者の意思を尊重するよう努めます)。この通報は守秘義務違反にあたりません。被害者の生命・身体に危害が及ぶおそれが大きい場合は、裁判所が保護命令(被害者・子・親族への接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令)を出します。2023年の改正(2024年4月施行)で、身体的暴力に加えて、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた場合や、心身に重大な危害(うつ病やPTSDなど)を受けるおそれが大きい場合も保護命令の対象となり、接近禁止命令の期間も6か月から1年に延びました。

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