児童虐待防止法

「児童虐待の防止等に関する法律」。身体的・性的・心理的虐待とネグレクトを定義し、早期発見の努力義務や通告義務、国・自治体の責務を定める。

児童虐待防止法(正式名称:児童虐待の防止等に関する法律)は、児童虐待の禁止、予防・早期発見、被害児童の保護・自立支援などを定めた法律で、2000年に施行されました。

法律上の児童虐待は、保護者がその監護する児童に対して行う、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育の放棄・怠慢)、心理的虐待の4類型に整理されています。

学校、児童福祉施設、病院、保健師などの児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見に努めなければならないとされ、虐待を受けたと思われる児童を発見した者はすべて、市町村、福祉事務所、児童相談所に通告する義務を負います。この通告は守秘義務違反にはあたらないとされています。

市町村には、関係機関が連携して支援を行う要保護児童対策地域協議会が設置されます。妊娠期からの支援が必要な特定妊婦への対応と合わせて整理しておくと、事例問題に対応しやすくなります。

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