高齢者虐待防止法

高齢者(65歳以上)への虐待の防止と、養護者への支援を定める法律。虐待の通報先は市町村で、地域包括支援センターが相談・対応の窓口となる。

高齢者虐待防止法は、高齢者の尊厳の保持のため、虐待の防止、早期発見・対応、養護者への支援を定めた法律で、2006年に施行されました。対象となる「高齢者」は65歳以上の者です。

虐待は、①身体的虐待、②介護・世話の放棄(ネグレクト)、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待に分類され、加害者の立場により「養護者によるもの」と「養介護施設従事者等によるもの」に分けられます。

通報の考え方が重要です。養護者による虐待を発見した者は、高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合は市町村への通報義務があり、それ以外の場合は通報の努力義務です(第7条)。養介護施設従事者等による虐待については、当該施設・事業所の従事者自身が発見した場合は、危険の程度にかかわらず通報義務があります。それ以外の発見者は、生命・身体に重大な危険が生じている場合は通報義務、それ以外は努力義務です(第21条)。通報先はいずれも市町村で、市町村には立入調査や、老人福祉法による措置、やむを得ない場合の面会制限などの権限があります。地域包括支援センターは、相談・通報の受理や事実確認、権利擁護の中心を担います。

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