感染症の類型(一類〜五類)

感染症法が感染症を危険性の高さなどに応じて区分した分類。一類〜五類、新型インフルエンザ等感染症などがあり、分類ごとに対応措置が異なる。

感染症法は、感染症をその感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく危険性に応じて、一類感染症から五類感染症までの5分類と、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に区分しています。

一類感染症(エボラ出血熱、ペストなど)が最も危険性が高く、就業制限・入院・消毒などの強制力を伴う対応が可能です。二類感染症(結核、SARS、MERSなど)、三類感染症(コレラ、腸管出血性大腸菌感染症など、主に飲食物関係の就業制限が中心)、四類感染症(動物由来感染症が中心で主に媒介動物対策)、五類感染症(季節性インフルエンザ、麻しんなど、主に発生動向の把握・情報提供が中心)と、分類が下がるにつれて個人の行動制限を伴う措置は限定的になります。

新型インフルエンザ等感染症は、全国的かつ急速なまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症として、一類・二類に準じた対応が可能な特別な分類です。結核のように二類でありながら特有の規定(結核医療費の公費負担など)を持つ感染症もあり、代表的な感染症がどの類型に属するかを覚えておくことが頻出のポイントです。

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