五類感染症

感染症法の分類で、発生動向の把握と情報提供による予防が中心の感染症。季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(2023年5月〜)、麻しん、風しん、梅毒などが該当する。

五類感染症は、国が発生動向の調査を行い、その結果などを国民や医療関係者に情報提供・公開することで、発生・まん延を防止すべき感染症です。入院の勧告や就業制限などの強い措置は基本的にとりません。\n\n把握の方法には、全数を届け出る全数把握と、指定された医療機関(定点)から報告する定点把握があります。麻しん、風しん、梅毒、百日咳、侵襲性髄膜炎菌感染症、後天性免疫不全症候群などは全数把握、季節性インフルエンザ、感染性胃腸炎、RSウイルス感染症などは定点把握です。\n\n新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に新型インフルエンザ等感染症から五類感染症に位置づけが変わりました。

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