感染症法
正式名称「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」。感染症をまん延のおそれなどに応じて一類〜五類等に分類し、対応措置を定める。
感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は、感染症の発生を予防し、そのまん延の防止を図るとともに、感染症の患者等の人権を尊重しつつ必要な医療を提供することを目的とした法律です。
感染症を、危険性や感染力の高さに応じて一類感染症から五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類し、分類ごとに入院勧告・就業制限・医療費の公費負担の有無などの対応措置を定めています。一類感染症(エボラ出血熱など)が最も危険性が高く、交通制限や入院措置などの強い対応が可能とされる一方、五類感染症(季節性インフルエンザなど)は主に発生動向調査(サーベイランス)を中心とした対応になります。
医師には、診断した感染症の種類に応じて保健所への届出義務が課せられており、保健所はこの届出をもとに積極的疫学調査や患者への対応を行います。新型コロナウイルス感染症の分類の変遷(新型インフルエンザ等感染症から五類への移行)も、近年の出題で重視されるポイントです。