地域包括支援センター
地域包括ケアシステムの中核機関として市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などが高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防ケアマネジメント等を行う機関。
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、市町村が設置する(または市町村から委託を受けた法人が運営する)、地域の高齢者の総合的な相談・支援の窓口で、地域包括ケアシステムの中核を担う機関です。
原則として、保健師(または経験のある看護師)、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置され、チームとして活動します。主な業務は、総合相談支援業務、権利擁護業務(虐待の防止・早期発見、成年後見制度の活用支援など)、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務の4つです。
高齢者の困りごとを入口として、医療、介護、福祉、地域の見守りなどにつなぎ、地域のネットワークづくりも担います。要支援1・2の人のケアプラン作成を担う点は、要介護認定の区分とあわせて頻出です。