要介護認定
介護保険サービスを利用する際に必要な、心身の状態に応じた介護の必要度を判定する仕組み。要支援1・2、要介護1〜5の区分がある。
要介護認定は、介護保険のサービスを利用しようとする被保険者について、どの程度の介護を必要とする状態にあるかを市町村が判定する仕組みです。
認定は、訪問調査による心身の状況調査の結果と主治医意見書をもとに、まずコンピュータによる一次判定を行い、その後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会による二次判定を経て、最終的に市町村が認定を行います。
区分は、介護予防を目的としたサービスを利用する要支援1・2と、介護サービスを利用する要介護1〜5の計7段階(非該当を含めると8区分)があり、区分支給限度基準額(利用できる介護サービスの上限額)が段階ごとに設定されています。認定の有効期間があり、更新認定や状態変化時の区分変更申請も可能です。地域包括支援センターが要支援者のケアマネジメントを担う点もあわせて問われやすいポイントです。