障害者基本法

障害者施策の基本理念と、国・地方公共団体の責務を定める法律。障害者を「障害および社会的障壁により日常生活・社会生活に相当な制限を受ける者」と定義する。

障害者基本法は、すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念のもと、障害者の自立と社会参加の支援などのための施策の基本事項を定めた法律です。障害者福祉に関する各法律(障害者総合支援法、障害者差別解消法、障害者虐待防止法など)の土台となります。

2011年の改正で、障害者の定義が見直されました。障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生活や社会生活を営むうえで障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものです。障害は本人の心身の機能だけでなく、社会の側にも原因があるとする「社会モデル」の考え方が反映されています。

政府は障害者基本計画を策定し、都道府県と市町村も障害者計画の策定が義務づけられています。第5次の障害者基本計画の期間は、2023年度から2027年度までの5年間です。また、毎年12月3日から9日までは「障害者週間」とされ、国民の理解を深めるための啓発が行われます。

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