障害者総合支援法

障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営めるよう、自立支援給付や地域生活支援事業を定める法律。難病患者も対象に含む。

障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、障害者自立支援法を改正・改称して2013年に施行された法律で、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。

障害福祉サービスなどを提供する「自立支援給付」と、市町村・都道府県が地域の実情に応じて実施する「地域生活支援事業」が柱です。自立支援給付には、介護給付(居宅介護、生活介護など)、訓練等給付(就労移行支援、自立訓練など)、自立支援医療、補装具などが含まれます。

対象となる障害者の範囲には、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、難病患者等(政令で定める疾病)も含まれます。サービスを利用する際は障害支援区分の認定を受け、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。精神保健福祉法による入院医療との役割の違いも整理しておきましょう。

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