認知症基本法

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」。認知症の人が尊厳を保持し希望を持って暮らせる共生社会の実現を目的とし、2024年に施行された。

認知症基本法(正式名称:共生社会の実現を推進するための認知症基本法)は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、2023年に成立し、2024年1月に施行された法律です。

認知症の人を支えられる側としてのみ捉えるのではなく、一人一人が自らの意思で日常生活・社会生活を営めること、社会参加の機会が確保されること、認知症の人の意見が尊重されることなどを基本理念としています。国は認知症施策推進基本計画を策定し、都道府県・市町村も、それぞれ計画の策定に努めることとされています。

地域では、認知症サポーターの養成、認知症初期集中支援チームによる早期発見・早期対応の支援、認知症カフェなどの居場所づくりが進められています。保健師は、地域包括支援センターなどと連携し、早期発見と家族支援を担います。

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