学校感染症と出席停止
学校保健安全法で、感染症を第一種〜第三種に分け、種類に応じて出席停止の期間などを定める仕組み。出席停止は校長が、臨時休業は学校の設置者が決める。
学校保健安全法施行規則では、学校で予防すべき感染症を、第一種(エボラ出血熱など、感染症法の一類感染症と、結核を除く二類感染症に相当するもの)、第二種(飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校での流行を広げる可能性が高いもの)、第三種(学校教育活動を通じて、流行を広げる可能性があるもの)に分けています。第二種には、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎が含まれます。
出席停止は校長が命じ、臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)は学校の設置者が行います。主な出席停止の期間の基準は、インフルエンザが「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」、麻しんが「解熱後3日を経過するまで」、風しんが「発疹が消失するまで」、流行性耳下腺炎が「耳下腺などの腫脹の発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」、新型コロナウイルス感染症が「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。
国試では、出席停止の期間を、日付から計算する問題が出ます。発症日・解熱日を0日目として数えること、2つの条件のうち遅い方に合わせることが要点です。