第107回 保健師国家試験 午前問20(学校保健)

学校保健について正しいのはどれか。

  1. 保育所は学校教育法に規定されている。
  2. 学校保健行政は厚生労働省が所管している。
  3. 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。
  4. 学校の設置者は感染症の予防のための臨時休業を行うことができる。

正答

「学校の設置者は感染症の予防のための臨時休業を行うことができる。」

解説

学校保健安全法第20条により、学校の設置者は感染症予防上必要があるときは、臨時に学校の全部または一部の休業(学級閉鎖・休校等)を行うことができます。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設であり学校教育法の対象外です。学校保健行政は文部科学省が所管し、教職員の健康診断の実施主体は学校の設置者(学校保健安全法)です。

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