学校保健安全法
学校における児童生徒・教職員の健康の保持増進と、学校安全の確保を目的とする法律。健康診断・感染症による出席停止・学校環境衛生基準などを規定。
学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定めた法律です。
学校保健に関する規定として、児童生徒等及び職員の定期健康診断、健康相談、学校環境衛生基準の維持などが定められており、感染症の予防の観点から、学校長は感染症にかかっている(またはその疑いがある・おそれがある)児童生徒等の出席を停止させることができる「出席停止」の規定も設けられています。出席停止の期間は感染症の種類ごとに基準が定められています。
学校安全に関しては、学校安全計画の策定や、事故等が発生した場合の危機管理マニュアルの作成など、学校保健安全計画と連携した取組が求められています。学校における保健管理の中心的な役割を担う専門職として、養護教諭が置かれている点もあわせて理解しておく必要があります。