第108回 保健師国家試験 午後問32(学校保健)
学校教育法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 食育の推進
- 学校保健の定義
- 健康診断の実施
- 学級閉鎖の実施基準
- 養護教諭の配置義務
正答
「健康診断の実施」、「養護教諭の配置義務」
解説
学校教育法には、児童生徒等の健康診断の実施や、養護教諭の配置に関する規定(小中学校等への必置等)が定められています。食育の推進は食育基本法、学校保健の定義や学級閉鎖の基準は学校保健安全法やその関連通知に基づく事項であり、それぞれ根拠となる法律が異なります。児童生徒等の健康診断を含む保健に必要な措置は学校教育法第12条、養護教諭の配置は同法第37条(小学校等の必置職員)に定められています。