結核対策

感染症法の二類感染症である結核について、医師の届出、接触者健診、服薬支援(DOTS)などにより、発生・まん延を防止する保健活動。

結核は、感染症法で二類感染症に分類され、医師は診断後、直ちに保健所に届け出る義務があります。日本の罹患率は年々低下し、低まん延国の水準(人口10万対10以下)に達していますが、高齢者の発病や外国生まれの患者の割合が高まるなど、課題も残っています。

保健所は、届出を受けて患者の登録を行い、患者が発生した場合には、家族や職場などの接触者に対して接触者健康診断を実施し、感染・発病の有無を調べます。排菌のある患者は、結核病床を持つ医療機関に入院勧告・措置となることがあり、医療費は公費負担の対象となります。

治療の完遂のため、保健所の保健師などが、患者に服薬を直接確認・支援するDOTS(直接服薬確認療法)を実施します。薬剤耐性結核を防ぐためにも、服薬中断を防ぐことが重要です。BCG接種は、定期接種として乳児期に行われます。

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