介護保険法

加齢に伴う要介護状態等に対し、必要な保健医療サービス・福祉サービスを給付する社会保険制度を定めた法律。保険者は市町村、被保険者は40歳以上の者。

介護保険法は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態・要支援状態となった人に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを給付するための社会保険制度を定めた法律です。2000年に施行されました。

保険者は市町村(特別区を含む)で、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援状態になった場合にサービスを利用できますが、第2号被保険者は末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴う疾病として定められた「特定疾病」が原因である場合に限られます。

介護サービスを利用するには、市町村による要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受ける必要があり、認定区分に応じてケアマネジャーが作成するケアプランに基づきサービスが提供されます。地域包括ケアシステムの構築も、この法律を基盤に進められています。

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