母子保健法

母性並びに乳児および幼児の健康の保持・増進を図ることを目的とする法律。妊娠の届出、母子健康手帳の交付、乳幼児健康診査、未熟児の訪問指導・養育医療などを定める。

母子保健法は、母性ならびに乳児および幼児の健康の保持・増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、保健指導、健康診査、医療その他の措置を定めた法律です。実施主体は原則として市町村です。

法律上の用語の定義が頻出です。妊産婦は妊娠中または出産後1年以内の女子、新生児は出生後28日を経過しない乳児、乳児は1歳に満たない者、幼児は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者とされます。

主な事業は次のとおりです。①妊娠した者は速やかに市町村長へ妊娠の届出をする、②市町村は届出をした者に母子健康手帳を交付する、③市町村は満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行う義務がある(それ以外の乳幼児健診は任意)、④体重2,500g未満の低体重児が出生したときは、保護者が市町村に届け出る、⑤必要に応じて妊産婦・新生児・未熟児への訪問指導を行う、⑥入院を必要とする未熟児に養育医療を給付する。産後ケア事業(出産後1年以内の母子が対象。短期入所型・通所型・居宅訪問型)は、2019年の改正で第17条の2に位置づけられ、2021年4月から市町村の努力義務となっています。

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