市町村保健センター
地域保健法に基づき市町村が設置できる、住民に身近な対人保健サービスを総合的に行う拠点。健康相談、保健指導、健康診査などを行う。
市町村保健センターは、地域保健法に基づき、市町村が設置できる施設で、住民に対し、健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う、身近な保健サービスの拠点です。
1994年の地域保健法の成立により、母子保健サービスなどの住民に身近で頻度の高い対人保健サービスは市町村が担うことになり、その活動拠点として位置づけられました。保健所が広域的・専門的・技術的な拠点であるのに対し、市町村保健センターは、住民に身近な総合的サービスの拠点であるという役割分担が基本です。
乳幼児健診、母子健康手帳の交付、母親学級、成人の健康教育・健康相談、介護予防事業などが行われ、保健師が中心的な役割を担います。保健所との違いを、設置主体(保健所は都道府県等、保健センターは市町村)や設置の義務の有無で整理しておきましょう。