市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。|第111回保健師国家試験 午後問24
市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。
- 介護保険法
- 災害救助法
- 災害対策基本法
- 身体障害者福祉法
- 被災者生活再建支援法
解説
避難行動要支援者名簿は災害対策基本法(第49条の10)に基づき、市町村長が作成することが義務付けられています。高齢者・障害者・乳幼児など災害時に自力避難が困難な人を事前に把握し、避難支援に活用します。
市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。
避難行動要支援者名簿は災害対策基本法(第49条の10)に基づき、市町村長が作成することが義務付けられています。高齢者・障害者・乳幼児など災害時に自力避難が困難な人を事前に把握し、避難支援に活用します。