第107回 保健師国家試験 午前問35(疾病の予防と管理)

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針で定める内容はどれか。2つ選べ。

  1. 発症の予防
  2. 就労の支援
  3. 医療費の適正化
  4. 対象疾患の拡充
  5. 療養生活の環境整備

正答

「就労の支援」、「療養生活の環境整備」

解説

難病法に基づく基本方針には、難病患者の療養生活の環境整備(相談支援、地域医療連携等)や就労支援(ハローワーク等関係機関との連携)が明確に位置づけられています。難病の多くは原因不明で発症予防が困難であり、対象疾患の拡充や医療費適正化は基本方針の主目的ではなく、患者の生活の質の向上を総合的に図ることが法の趣旨です。この基本方針は難病法(平成26年法律第50号)第4条に基づき厚生労働大臣が定めるもので、療養生活の環境整備や医療・福祉・就労支援等との連携が定めるべき事項として掲げられています。

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