保健所

地域保健法に基づき都道府県・政令指定都市・中核市等が設置する、地域保健対策の広域的・専門的・技術的拠点となる行政機関。

保健所は、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市または特別区が設置する機関で、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るための広域的・専門的・技術的拠点として位置づけられています。

業務としては、感染症の予防、精神保健、難病対策、エイズ・結核・性感染症対策、食品衛生・環境衛生に関する監視指導、健康危機管理、人口動態統計その他地域保健に関する統計、衛生教育など多岐にわたります。所長は原則として医師であることが定められています。

1994年の地域保健法制定以降、乳幼児健診や母子健康手帳の交付など住民に身近な母子保健サービスは市町村(市町村保健センター)が担うようになり、保健所はより専門性・広域性の高い機能に重点化されました。新興感染症の発生時には、積極的疫学調査や入院調整など健康危機管理の中核機関として保健所が中心的な役割を果たします。

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