老人福祉法
老人の福祉に関する原理を明らかにし、老人福祉施設や老人居宅生活支援事業などを定める法律。やむを得ない事由による措置の根拠法でもある。
老人福祉法は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的とする法律です。
老人福祉施設には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターがあります。介護保険制度の導入後は、サービスの多くが介護保険法に基づく契約利用となりましたが、虐待や身寄りがないなどのやむを得ない事由により介護保険サービスを利用することが著しく困難な場合には、市町村が老人福祉法に基づく「措置」を行います。
有料老人ホームは、老人福祉法に基づき、都道府県知事等への届出が必要です。なお、特別養護老人ホームへの新規入所は、2015年4月から原則として要介護3以上が対象です。要介護1・2の人は、やむを得ない事情により在宅での生活が著しく困難な場合に限り、特例入所が認められます。