検疫法

国内に常在しない感染症の病原体の侵入を、船舶・航空機の検疫により防ぐ法律。一類感染症や新型インフルエンザ等感染症などの検疫感染症を対象とする。

検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶または航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶や航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする法律です。感染症法が国内での発生時の対策であるのに対し、検疫法は水際対策の法律にあたります。

検疫の対象となる「検疫感染症」は、一類感染症、新型インフルエンザ等感染症、そして国内に常在しない感染症のうち、病原体の有無の検査が必要なものとして政令で定める感染症(チクングニア熱、デング熱、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)など)です。

検疫は検疫所が行い、外国から来た船舶・航空機は、検疫済証などの交付を受けるまで、原則として検疫港・検疫飛行場以外に入港・着陸できず、人の上陸や物の陸揚げも制限されます。検疫所長は、質問や診察・検査、健康状態の報告の求め、隔離(患者を医療機関に収容)、停留(感染のおそれがある者を一定期間とどめ置く)といった措置を行えます。ただし、隔離・停留の対象は一類感染症と新型インフルエンザ等感染症で、政令で定める感染症では質問・診察・検査・消毒などの措置にとどまります。

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