感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されて…|第110回保健師国家試験 午後問29
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 検疫所の設置
- 飼い犬の狂犬病予防注射
- 病原体に汚染された場所の消毒
- 結核患者の通院医療費の公費負担
- 食中毒発生時の飲食店の営業停止
解説
感染症法には、病原体に汚染された場所の消毒など、まん延防止のための措置に関する規定や、結核患者の適正医療(通院医療費の公費負担)に関する規定が定められています。検疫所の設置は検疫法、飼い犬の狂犬病予防注射は狂犬病予防法、食中毒発生時の営業停止は食品衛生法に基づく措置です。