第110回 保健師国家試験 午後問29(感染症と対策)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 検疫所の設置
- 飼い犬の狂犬病予防注射
- 病原体に汚染された場所の消毒
- 結核患者の通院医療費の公費負担
- 食中毒発生時の飲食店の営業停止
正答
「病原体に汚染された場所の消毒」、「結核患者の通院医療費の公費負担」
解説
感染症法には、病原体に汚染された場所の消毒など、まん延防止のための措置に関する規定や、結核患者の適正医療(通院医療費の公費負担、同法第37条の2)に関する規定が定められています。同条に基づく公費負担では医療費の95%が保険と公費で賄われ、原則として自己負担は医療費の5%です。検疫所の設置は検疫法、飼い犬の狂犬病予防注射は狂犬病予防法、食中毒発生時の営業停止は食品衛生法に基づく措置です。