衛生管理体制(衛生管理者・衛生委員会)
労働安全衛生法に基づく事業場の衛生管理の仕組み。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置が義務となる。
労働安全衛生法は、事業場の規模や業種に応じて、安全衛生管理体制を整えることを事業者に義務づけています。衛生面の管理体制で押さえたい基準は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。この規模以上のすべての業種で、衛生管理者と産業医を選任し、衛生委員会を設置しなければなりません。
衛生管理者は、労働者の健康障害の防止や衛生教育、健康の保持増進などの技術的事項を管理する者で、事業場の規模に応じて選任すべき人数が増えます(50〜200人で1人、201〜500人で2人、501〜1,000人で3人、1,001〜2,000人で4人、2,001〜3,000人で5人、3,001人以上で6人)。衛生管理者や産業医は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告します。
衛生委員会は、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の原因と再発防止のうち衛生に関することなどを調査審議する機関で、毎月1回以上開催します。議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名されます。総括安全衛生管理者は、事業場全体の安全衛生管理を統括する者で、常時使用する労働者数が、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業では100人以上、製造業・電気業・ガス業・通信業・各種商品の卸売業・小売業などでは300人以上、その他の業種では1,000人以上の事業場で選任が必要です。なお、50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありませんが、地域産業保健センターなどの支援を活用できます。