特殊健康診断
有機溶剤、鉛、特定化学物質、粉じんなど有害な業務に従事する労働者を対象に、事業者に実施が義務づけられている健康診断。
特殊健康診断は、有害な業務に従事する労働者を対象に、その業務に特有の健康障害を早期に発見する目的で行われる健康診断で、労働安全衛生法に基づき事業者に実施が義務づけられています。
対象となる業務には、有機溶剤業務、鉛業務、特定化学物質を扱う業務、粉じん作業(じん肺健康診断)、高気圧業務、電離放射線業務などがあります。実施時期は、雇入れ時、配置替えの際、その後は定期的(多くは6か月以内ごと)で、業務に応じて検査項目が定められています。
一般健康診断が労働者全般の健康状態を把握する目的で行われるのに対し、特殊健康診断は有害業務に由来する疾病の早期発見・予防が目的である点が大きな違いです。作業環境管理、作業管理、健康管理の労働衛生の3管理と合わせて理解しておくことが重要です。