労働安全衛生法

労働基準法とあわせて、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための法律。健康診断・ストレスチェック等を規定。

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進などの措置を講ずることにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。

事業者には、労働者の雇入れ時や年1回の定期健康診断など一般健康診断の実施義務のほか、有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断の実施義務が課せられています。また、一定規模以上の事業場には産業医の選任や衛生委員会の設置が義務づけられています。

2015年の法改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業場でのストレスチェック制度の実施が義務化されました。保健師は、企業における産業保健活動の担い手として、健康診断の事後措置や保健指導、メンタルヘルス対策などに関わります。労働基準法との役割分担(労働条件の最低基準か、安全衛生対策かという違い)もあわせて整理しておきましょう。

この用語が問われた過去問

関連する用語