新生児訪問指導・乳児家庭全戸訪問事業
生後間もない新生児・乳児のいる家庭を訪問して、育児の相談・情報提供を行う市町村の母子保健事業。育児不安や虐待の早期発見にもつながる。
新生児訪問指導は、母子保健法に基づき、市町村長が、新生児(生後28日以内)のいる家庭を、訪問して、育児上の必要な指導を行う事業です。必要がある場合は、医師・保健師・助産師などが訪問します。妊産婦に対する訪問指導も、母子保健法に位置づけられています。
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は、児童福祉法に基づく市町村の事業で、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供、乳児・保護者の心身の状況・養育環境の把握、相談への助言、支援が必要な家庭を、適切なサービスにつなげる役割を担います。保健師・助産師・看護師のほか、研修を受けた、母子保健推進員や、愛育班員なども、訪問を担当します。
養育に不安のある家庭には、養育支援訪問事業へつなげます。国試では、全戸訪問の対象が、「すべての家庭」であること、産後うつ・育児不安・虐待の早期発見の機会であること、訪問時の確認事項(体重増加・授乳・母親の心身の状態・支援者の有無)が、問われます。