低出生体重児
出生体重が2,500g未満の新生児。1,500g未満を極低出生体重児、1,000g未満を超低出生体重児という。保護者は市町村に届け出る。
低出生体重児は、出生時の体重が2,500g未満の新生児です。さらに、1,500g未満を極低出生体重児、1,000g未満を超低出生体重児と呼びます。早産(在胎37週未満)や、胎児の発育不全などが原因となり、双子などの多胎でも、起こりやすくなります。
母子保健法に基づき、保護者は、低出生体重児が出生したときは、速やかに、市町村に届け出ます。市町村は、必要に応じて、保健師などによる訪問指導を行い、養育のために、入院が必要な未熟児に対しては、養育医療の給付を行います。
低出生体重児は、体重の増加や、授乳、育児不安などの課題があり、退院後の家庭訪問では、体重増加量・授乳の状況・母親の心身の状態・家族の支援体制を確認します。乳児の体重増加の目安は、生後3か月までは1日約25〜30g程度であり、増加が少ないときは、授乳の状況を確認します。国試では、低出生体重児の定義と、届出の主体、家庭訪問で確認する優先事項が、問われます。