国民健康保険法(国保)
被用者保険などに加入していない住民を対象とする医療保険。2018年度から都道府県が市町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体を担っている。
国民健康保険(国保)は、被用者保険(健康保険など)や後期高齢者医療制度に加入していない住民を被保険者とする医療保険で、国民皆保険を支える基盤の制度です。自営業者、農林水産業者、退職者、非正規雇用の労働者などが主な加入者です。
2018年度の制度改革により、これまで市町村が単独で担っていた運営が見直され、都道府県が市町村とともに保険者となりました。都道府県は国保の財政運営の責任主体として、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決めて徴収し、保険給付に必要な費用を市町村に交付します。一方、市町村は保険料(税)の賦課・徴収、資格管理、保険給付、保健事業などの地域住民に身近な事務を引き続き担います。このほか、医師や弁護士など同種の事業・業務に従事する人を対象とした国民健康保険組合もあります。
医療機関の窓口での自己負担は、義務教育就学前は2割、義務教育就学後から70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は原則2割(現役並み所得者は3割)です。国保の保険者は、特定健康診査・特定保健指導を実施する義務を負い、保健師が保健事業に関わる機会が多い制度です。