特定健康診査(特定健診)
高齢者医療確保法に基づき、医療保険者が40〜74歳の被保険者・被扶養者に実施する、メタボリックシンドロームに着目した健康診査。
特定健康診査(特定健診)は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、2008年度から医療保険者に実施が義務づけられた健康診査です。対象は40歳から74歳までの被保険者・被扶養者で、内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病、すなわちメタボリックシンドロームの該当者・予備群を見つけることを主な目的としています。\n\n健診項目には、腹囲・BMI、血圧、血糖、脂質、喫煙歴などが含まれ、結果に応じて特定保健指導の対象者が選定されます。生活習慣病の早期発見・早期介入という点で二次予防に位置づけられます。\n\n75歳以上の後期高齢者には、後期高齢者医療広域連合による健康診査が別途実施される点も区別して覚えておきましょう。